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後援会規約

橋本勝六後援会規約

(名称及び所在地)
第1条 本会は、橋本勝六後援会と称し、主たる事務所を静岡市清水区におく。

(目的)
第2条 本会は国政の発展と市民生活の向上のために尽力している 橋本勝六氏 の政治活動を後援することを本来の目的とし、あわせて会員相互の親睦を深めることを目的とする。

(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1 講演会、座談会等の開催
2 会報等の発刊及び配布
3 関係諸団体との連携
4 その他本会の目的を達成するために必要な事業

(会員)
第4条 本会は、第2条の目的に賛同し、入会申込書を提出した者をもって会員とする。

(役員)
第5条 本会に次の役員をおく。
会長  1名
副会長  2名
理事  若干名
監事  2名
会計責任者  1名

(役員の選出及び任期)
第6条 1 役員は、総会において選出する。
    2 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

(会議)
第7条 1 会長は、毎年1回の通常総会、その他必要に応じて臨時総会を招集する。
    2 会長は、必要に応じて役員会を招集する。

(経費)
第8条 本会の会費は、会費(年額1,000円)寄付金その他の収入をもって当てる。

(会計年度及び会計監査)
第9条 1 本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
    2 会計責任者は、本会の経理につき年1回監事による監査を受け、その監査意見書を付して総会に報告する。

(規約の改廃)
第10条 本規約の改廃は、総会において決定する。

(補則)
第11条 本規約に定めのない事項については、役員会で決定する。

附 則
本規約は、1990年10月1日より実施する。